外国人と結婚すること。近年は婚姻数の約1割が国際結婚である。婚姻届を市町村役場に提出する際に、婚姻要件具備証明書とその日本語訳を添付する必要がある。婚姻要件具備証明書とは、婚姻をしようとする外国人の本国の法律で定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達している、独身であるなど)を満たしていることを証明するもの。日本の戸籍制度には「外国人の戸籍」がないため、婚姻届を提出する際に、相手国政府が証明した公的文書である婚姻要件具備証明書が必要になる。
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